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湘南龍馬会 会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は「湘南龍馬会」(以下「本会」とする)と称し、(一社)全国龍馬社中に加盟する団体である。


第2条(事務所)

本会の事務所は、湘南地域の神奈川県平塚市代官町1-11 焼肉友苑内に設置する。


第3条(目的)

本会は、坂本龍馬の精神(自忘他利)を軸に、明るい豊かな社会と、こども達の希望に満ちた未来を創造することを目的とし、会員の志を高め、伝播し続けることとする。

第2章 会員及び会費

第4条(会員の種類)

本会の会員は、次の2種とする。

正会員: 本会の目的に賛同し、活動に積極的に参加する個人または団体

賛助会員: 本会の目的に賛同し、資金的またはその他の形で本会を支援する個人または団体

第5条(入会)

入会を希望する者は、所定の申込書を提出し、役員会の承認を得なければならない。

 

第6条(退会)

会員は、退会届を役員会に提出することにより、任意に退会することができる。

 

第7条(会費)

会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 

第8条(会員の除名)

会員は次のいずれかに該当する場合、役員会の決議により除名できるものとする。

 ①会の指定行事を、正当な理由なく継続して欠席するもの。

 ②本会が定める規則を遵守せず、是正勧告を受けたにもかかわらず改善しないもの。

 ③本会の名誉を著しく毀損し、または会の運営に著しい支障を及ぼすもの。

 ④会費の納入その他、会員たる義務を怠り役員会が会員として不適切と認めたもの。

第9条(会員の除名)

除名に際しては、該当する会員に対し、事前に書面または口頭で弁明の機会を与えるものとする。

 

第10条(会員の除名)

除名の決定は、役員会の出席役員の3分の2以上の賛成をもって決定する。

 

第11条(会員の除名)

除名成立されたものは、その決定に異議を申し立てることができないものとする。

 

第12条(入会金及び会費)

1、規約第5条により入会した会員は別に定める入会金を納入する。また会員は毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。

2、入会金、会費の金額及び徴収法については総会に於いて定める。

3、賛助会費、臨時会費の金額及び徴収方法については役員会に於いて定める。

4、年度途中で入会する者は入会の年度分より会費を納入しなければならない。

5、年会費及び入会金の返金については、年度途中並びにどのような事情があっても返金しない。

第3章 役員

第13条(役員の種類および選任)

本会に次の役員を置く。

 会長1名

 副会長若干名

 理事若干名

 監査1名

 顧問1名

 幹事1名

役員は、会員総会に於いて選任する。

 

第14条(役員の選任)

1、会長は会員の中から次期役員選定おおむね1ヶ月前に立候補または当該年度の会長の推薦により選定し、会員総会に於いて決定する。

2、役員は会員の中から立候補または推薦により選定し、会員総会に於いて決定する。

 

第15条(役員の職務)

1、会長は湘南龍馬会を代表し、会務を総理する。

2、副会長は、会長を補佐する。

3、理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処遇する。

4、監査は、湘南龍馬会の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。

5、幹事(事務局長)は主となって事務を担当する。

6、顧問は龍馬会を熟知し、多大な貢献をした者が任命され、会務全体における湘南龍馬会を後援する立場とする。

7、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

第16条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が選出されるまでその職務を行うものとする。

 

第17条(役員の解任)

本会の役員にふさわしくない行為があった場合、その他第8条4番項に類する事実があったときは、会員総会の議決によりその役員を解任することができる。

第4章 会議

第18条(会員総会)

1、本会に会員総会を置く。

2、会員総会は通常会員総会及び臨時会員総会の2種類とする。

3、通常会員総会は毎年1回開催し、臨時会員総会は必要に応じて会長が召集する。

4、会員総会は正会員をもって構成する。

 

第19条(総会の権限)

会員総会は、次の事項を議決する。

①会則、規約の変更

②事業計画、事業報告および収支予算、収支決算の承認

③役員の選任および解任

④その他重要事項

 

第20条(総会の議長)

会員総会の議長は、会長をもってあてる。

 

第21条(総会の議事)

1、会員総会は、総会員数の2分の1以上の出席、(委任状出席を含む)がなければ議事を開き議決する事ができない。

2、会員総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3、会員総会に於ける会員の議決権及び選挙権は各々1個とする。

4、会員はあらかじめ通知のあった事項につき、本会所定の書式・方式に従い、書面または電磁的方法をもって議決権および選挙権を行使することができる。

5、委任状による議決権および選挙権の行使は会員に委任した場合に限り有効とする。

6、前4・5項の規定により議決権および選挙権を行使するものは出席者とみなす。

 

第22条(役員会)

1、本会には役員会を置く。

2、役員会は会長、副会長、理事、顧問、監査、幹事をもって組織する。

3、会長が必要あると認めるとき招集する。

4、会員は事前に通知することにより役員会を傍聴することができる。

 

第23条(役員会の決議事項)

次に掲げる事項は、役員会の決議を経なければならない。

①会員総会に提案すべき事項。

②会員の加入の諾否。

③本会の運営に関する事項。

④会員の除名。

第5章 財務

第24条(収入)

本会の経費は、入会金、会費、賛助会費、臨時会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

 

第25条(会計)

本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

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